こんにちは、mikoです。
ニュージーランドのビザに関する概要を解説したいと思います。
海外生活を実現するにあたって必ず立ちはだかるのがビザ問題。今回は、海外生活を検討し始めたばかりで右も左も分からない!という方にも分かりやすい様に私達の実体験を交えて、出来るだけ分かりやすくお話していきたいと思います。
※現在はCOVID-19の影響により、ニュージーランド政府はニュージーランド国外からの留学、ワーキングホリデー等の受付を行っておりませんが(ニュージーランド国内からの申請は可能)将来的に再度国境がオープンになった時のために是非参考にしていただければ幸いです。
ニュージーランド国内での、学生ビザからワーキングホリデービザへの切り替えについても追記しました。国内にいて、ビザを切り替えたいという方も是非ご覧ください。
ニュージーランド留学のメリット
miko達がニュージーランドに留学を決めた理由として、ニュージーランドのビザの特徴が大きく関わっています。というのは、学生ビザでも週20時間労働可能であるということです。
海外留学等を未経験の方には少しピンと来にくいかと思いますが、学生ビザで滞在する場合には、滞在先の国で必ずしも労働出来るという訳では無いのです。
その代表格として、アメリカはキャンパス内の労働やその他特定の条件のもとでしか働けませんし、イギリスに関しては語学学校では労働不可となっています。
英語圏で就労可能で留学したいということになると(就労時間や同一の雇用主のもとで働く期間の制限等はありますが)カナダ、オーストラリアそしてニュージーランドに絞られるということになります。
miko達の場合は、最初学生ビザで滞在した後、ワーキングホリデービザに切り替えて滞在延長というプランでした。学生のうちは就労可能なことに加え、治安の良さ、寒すぎず暑すぎずということ等、総合的に考えて海外生活に不慣れな夫婦にも暮らしやすそうな国としてニュージーランドを選択しました。(結果、暮らして2年ほど立ちますが、当初の判断は間違ってなかったと思っています)
話を戻しまして、学費や生活費に加え、せっかく海外にいるのだから旅行もしたい……となると、実際問題アルバイト等でお金を稼いだりしないとなかなか資金をやりくりするのが大変なのですが、海外で働くことでかなり生活費の足しになります。
(2021年1月現在は最低時給が18.9ニュージーランドドルとなりますので、学生ビザで就労可能な週20時間働くとすると月10万円程度の手取りといったイメージです)
また、プランを立てる段階でも、学生ビザで就労可能な国を選択することで、資金に余裕が出来、海外に渡航するタイミングを前倒し出来たり、滞在や就学期間を長めにするということが可能になります。
資金面以外にも、海外で仕事をすると、仕事によっては英語のレベルアップに繋がるだけではなく、日本で働くのとはまた違った経験をすることが出来ます。(中には、アルバイトがきっかけで、ワークビザ等の長期的に滞在可能なビザの取得に繋がることもあります)
ニュージーランドのビザ総まとめ
ここから、各ビザの特徴や手続き方法に話を進めていきますが、海外移住をする前に、一度ビザの基礎知識を理解してから手続きを進めることで、ご自身のビザのメリットを最大限生かし、無駄のない海外生活を楽しむことに繋がりますので、少し込み入った内容になりますが、ぜひご一読をお願いします。
参考
こちらに記載してある情報については、あくまでニュージーランドのビザに関する概要を理解するための情報になりますので、詳細を確認されたい場合には、英語にはなりますが移民局のサイトをご確認ください。
①ニュージーランドのビザの種類
ニュージーランドで取得出来る主なビザの種類としては以下の通りとなります。※クリックして拡大。
ニュージーランドのビザ一覧まとめ
一覧でみるといろんな種類のビザがあって、調べ始めた方にとっては少し情報が多いかもしれません。
ですが、現在日本に住まわれていてこれからニュージーランドに移住されることを検討している方には、移住のファーストステップとして、学生ビザ、ワーキングホリデービザが最も一般的な選択となりますので、そこを中心に項目をみられると宜しいかと思います。
例えば、比較するポイントとして、学生ビザとワーキングホリデービザで大きく異なる点は、就労可能時間の違いの他、就学可能時間の違いがあります。
そうした点から、ワーキングホリデービザで入国後、自由な就労時間をアドバンテージに仕事で資金を貯めて、資金が貯まり次第その資金をもって就学を開始(ワーキングホリデービザでは最大6ヶ月の就学が可能)、ワーキングホリデービザが切れた後は、学生ビザ(学生ビザでは最大20時間の就労が可能)に切替なんていうプランを実行される方もいらっしゃいます。
また、ワーキングホリデービザで滞在中に、雇用先からワークビザのサポートをもらい、ワークビザを申請、長期滞在を実現している方も少なくありません。
そのため、これからビザの取得を検討する段階で、期間や予算が現実的か、将来的に取得したいビザの取得に繋がるのか等、ご自身の目的に適うのかスケジュールとともに一度全体のプランを整理してみるのがオススメです。
②各種ビザの取得要件
各種ビザの取得要件としては以下の通りとなります。※クリックして拡大。
こちらの表に関しても、各種ビザの取得要件が比較しやすい様に、主なポイントを抜粋したものになりますので、申請にあたっては都度移民局のサイト等をご確認お願いいたします。
ニュージーランドの各種ビザ取得要件①
ニュージーランドの各種ビザ取得要件②
なお、永住ビザの技術移民部門に関して、ニュージーランドで永住権を目指す方は、こちらの部門に申請するケースが大半となります。
一覧表における取得要件の欄補足事項として、赤字部分になっている採点表を確認すると、具体的にどういう条件が個人の能力を証明するポイントとして加算されるのか、その上で現地での学校選びや、職業選択などどのようにすべきか分かるので、永住に興味がある方は早めにチェックされると、移住プランを考える助けになります。
③注意事項
1 胸部レントゲン検査
どのビザにおいても滞在期間が6ヶ月以上となる場合は、胸部のレントゲン検査を指定病院で受診する必要があります。こちらの受診結果は受診日から3ヶ月間有効となります。
また、以前行ったビザの申請時に検査を行った場合、36ヶ月以内は新たなビザを申請する際に再度の受診は不要です。
受診後は日本・ニュージーランドに関わらず、受診した病院から直接移民局に結果が送られるので、検査結果に関して申請者からの報告は不要です。
※ビザ申請後、申請者全員に対して健康診断の受診が必要である旨が記載された説明文が添付されたメールが届くものの、健康診断自体の受診を完了していれば、健康診断した病院側から移民局に対して結果が報告されますので、申請者側からのアクションは不要です。
2 無犯罪証明書
上記では触れていませんが、ビザの合計滞在期間が2年を超える場合(ニュージーランド国内でビザの切替を行った場合にも、各ビザの合計期間が2年間を超える場合は該当となります)、無犯罪証明書の提出が必要となります。
私達も実際にニュージーランドでビザの切替を行った際に、無犯罪証明書の提出が必要となり、ニュージーランドから領事館経由で日本の警察から取得を行いました。
ここで1つご留意頂きたいことは、ニュージーランドから無犯罪証明書を取得する場合に、指紋の採取から申請、証明書の取得まで2ヶ月以上かかるということです。
そのため、ニュージーランド国内でのビザ申請時にはこちらの証明書の取得に時間がかかることを念頭にいれて手続きを進めるのが良いでしょう。
なお、ビザをHP上で申請する際には無犯罪証明書の提出は求められませんが、ビザ申請後に後日移民局から電話等でコンタクトがあり提出を求められます。
こちらの無犯罪証明書に関しては、一般にあまりなじみのない書類であるがゆえに、ビザの申請が近くなって、無犯罪証明書の取得が間に合わないなんていうケースもあります。
そうした場合には、先程も申した様に無犯罪証明書が無くてもビザの申請自体は完了出来るので、申請時に、カバーレターで無犯罪証明書の取得が間に合わない旨と取得目安時期を記載、取得後速やかに提出する旨を伝えることで、申請前のビザが切れてしまった後は、無犯罪証明書の提出が完了するまでの期間はインターリムビザを出してくれるようです。
ただ、この期間中は就労は出来ませんし、不安定な状態ですので出来るだけこうした状態を避けるように準備を進めましょう。
ニュージーランド国内で日本に帰らずスチューデントビザからワーホリビザに切り替え
さて、ここまでビザの種類と取得方法、注意点について解説してきました。ココから先は、私達が実際に行ったニュージーランドにいながら、日本に帰国せずに学生ビザ(スチューデントビザ)からワーキングホリデービザへ切り替える方法を解説してきます。小技や裏技的手法も載せているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
さて、具体的に私達がニュージーランド国内で実施した切り替え手続きは
①学生ビザ→学生ビザの延長手続き
②学生ビザ→ワーキングホリデービザの申請手続き
上の2つをエージェントを介さず自分たちで行いました。この2つの手続きについて、順を追って
ポイント
・どんな書類と手続きが必要か
・いくら必要か
・ビザが降りるまでどれくらいの期間がかかるか
をお話していきます。
まず、始めに①②の手続きをする前の私達のビザのステータスや当初の予定をご説明しますと
参考
2019年に日本の留学エージェントを介して学生ビザを申請し、日本国内でニュージーランドの学生ビザを取得し、ニュージーランドに渡航
当初の計画ではこの学生ビザの期限が終了した後、ニュージーランド国内でエージェントは介さず、学生ビザ→ワーキングホリデービザに切替え、滞在予定
となっていました。
ニュージーランド国内で行うワーキングホリデービザの申請については、私達の滞在スケジュールを日本でエージェントに相談した際に、学生ビザの申請と比べて要件や書類が少なく、比較的簡単に自分たちで出来ることを教えてもらっていた為、改めてエージェントを使うことは考えていませんでした。
なお、COVID-19の影響から、2021年現在はニュージーランド国外からは新規のワーキングホリデービザの申請を受け付けていませんが、ワーホリを含め、国内における各種ビザの切替え自体は受け付けている状態です。
すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、私達の当初のプランは、国内で学生ビザ→ワーキングビザの切替えだったにも関わらず、実際は、①学生ビザ→学生ビザの延長手続きと②学生ビザ→ワーキングの切替えをしました。
どうしてこのようなプラン変更をしなければならなかったのかというと、
・ニュージーランド国内での無犯罪証明書の取得に2ヶ月以上の時間かかることを知らなかった
・COVID-19の影響による授業スケジュールの変更
・COVID-19の影響によりワーキングホリデービザ取得に時間がかかる可能性があった
というものなのですが、特に無犯罪証明書の取得については、もっと事前に詳細を確認しておくべきだったと反省しております。
同じ様に無犯罪証明書の取得が2ヶ月以上かかることを知らずに、interim visaというテンポラリーのビザ(オーストラリア等ではブリッジングビザというみたいですね)で働けないままワーキングホリデービザが降りるのを待っている、なんて方のケースも聞いたりしました。
皆さんも切替え等々を検討されている場合には、私達とおなじ轍を踏まれぬよう、各種書類の取得にかかる時間と費用の要確認をされることをおすすめします。
さて、もともとの私達のスケジュールとしては、学生ビザが切れる一ヶ月程度前にワーキングホリデービザを申請する予定でした。
なぜ、私達が申請するタイミングをひと月前にしたかといいますと、一度ワーキングホリデービザが降りてしまうと、学生ビザの期限が余っている場合でも承認された日からすぐにワーキングホリデービザに切替ってしまうためです。
そのため、学生ビザ→ワーキングホリデービザの申請に関しては、学生ビザの有効期限中いつでも可能なのですが、最大限有効期間を延ばしたい場合には、ある程度、学生ビザ有効期限の終了日が近くなってから次のビザを申請する必要があります。
ということで私達は一ヶ月前頃から、ワーキングホリデービザ申請の手続きを確認し始めました。
ニュージーランド国内からのワーキングホリデービザの申請にあたって必要な手続きに関しては
・肺のレントゲン撮影を含む健康診断
・無犯罪証明書(ウェブ上での手続きをした後に提出が必要)※学生ビザの有効期限と合わせて2年以上国内に滞在する場合
・上記を完了させた上で、移民局のウェブサイトにおける申請手続き
と非常に簡単です。
ただ、私達が実際に無犯罪証明書の取得に2ヶ月以上の時間がかかるのに気がついたのは学生ビザが切れる1ヶ月前。となると、その時点で取得手続きをしたとしても、1ヶ月後の学生ビザの期限が終了するときまでに、無犯罪証明書の取得が間に合わない! ということで当初のプランを変更しなければいけなくなりました。
①ポイントテクニック
もし仮に無犯罪証明書が届く前に学生ビザの期限が切れてしまう場合には、期限前にウェブ上で申請をしてしまうことで、テンポラリーのinterim visaが降ります。
(通常の手続きにおいても無犯罪証明書は申請した後に後日移民局から提出の要請を受けますので、申請自体は証明書がなくてもできます)
したがって、無犯罪証明書を取得し次第、追加で書類を提出、ワーキングホリデービザの取得をするということも可能ではあるのですが、interim visaで働くことは出来ません。
なにせ仮のビザですので出来れば保持を避けたいです。
※とはいえ、何もビザがないまま今持っているビザの期限が切れてしまえば違法状態のオーバーステイとなりますので、本当にビザが切れる場合にはとりあえず他のビザを申請して仮ビザを降ろす必要があります。
幸いなことに、私達の場合は2020年上旬のロックダウンの影響で、当初語学学校を卒業するのが9月頃だったのが、11月末頃にずれ込んだということから、ずれ込んだ2ヶ月分の学生ビザ期間を延長すれば、無犯罪証明書の到着を待っている間を延長した学生ビザの期間でカバーすることが可能でした。
そのため、私達は一旦学生ビザを延長して、無犯罪証明書を取得してからワーキングホリデービザを申請するというプランに変更しました。
注意ポイント
また、ニュージーランドではオークランドで行われた2度目のロックダウンの影響もあって、ワーキングホリデービザ関係の手続きに関する情報が錯綜していました。
例えば、ワーキングホリデービザの取得に何ヶ月もかかる、国内からの申請もうけつけられなくなる可能性があるなど、結局のところは根も葉もない噂だったのですが。
この点に関しては、まだ語学学校のとても親切なスチューデントサービスが移民局に問い合わせてくれて、日本人のワーホリビザの国内申請は受け付けていると確認してくれました。
自分たちでもHPを確認したところ受付中だったので、そういった確認や、実際の問い合わせなど必要に応じて、事実を一つ一つ確かめていくスタンスが大事になってくるかと思います。
ということで、ここからは実際に私達が最初に行った学生ビザの延長手続きについて具体的なお話を進めて行きたいと思います。
国内での学生ビザの延長手続きに必要なものは
メモ
資金証明
学校からの書類
パスポートの写し
になります。
資金証明については、ニュージーランド内で行う場合には、ニュージーランドで開設した銀行口座のウェブサイト上から、PDFで取得したもので可能です。
私達が日本から学生ビザを申請した際には、わざわざ銀行の窓口で手数料を払って残高証明を取得しましたが、ニュージーランド国内で行う場合にはそういった作業は必要ありません。
ポイント
滞在期間に生活する資金が潤沢であることを証明する金額としては、月NZ$1250*滞在期間+帰りの飛行機のチケット(チケットを買っていなければ追加でNZ$1500程度)です。
加えて学生ビザを延長する為には、学校から出席率や授業料を払ったことなどを証明する書類が必要になります。こちらに関しては、学校のスタッフに相談すれば対応してくれます。
また、私達の場合は延長する期間が2ヶ月程度と短かった為に、理由を説明する為のカバーレターを添付しました。
ポイント
ビザの申請料として、NZ$310が必要となります。(年々高くなっているようですね)
私達が1番驚いたことといえば、期間延長の申請手続きをしてから約10日間ほどでビザが降りたということです。当初の話によると、国外からの学生を受け付けていない影響から海外留学生の数が減少、その関係で、移民局が国内で学生ビザの申請に関しては優先的に受け付けていた為に、速く手続きが完了したということでした。
はてな
中南米の国籍のクラスメイトは2ヶ月くらいサスペンド(保留)状態だったので、そこから考えると、日本国籍でのビザ申請というのも早くビザが降りた要因の一つだったようです。
そうして、ひとまず学生ビザを延長した私達は、次にワーキングホリデービザに必要となる手続きをすすめることにいたしました。(実際の時系列で言うと、学生ビザの手続きを同時で行っていた部分もあるのですが、わかりやすくする為に整理して書かせて頂きました)
先にもお話させて頂いた様に、最も時間を要するのが無犯罪証明書の取得でした。
こちらは2年以上の滞在をする方にのみ必要な書類となるので、ほとんどの方は、日本で取得したものをニュージーランドに持参するというよりは、ニュージーランド国内から日本総領事館経由で日本の警察署に取得を申請するということになります。
まず、無犯罪証明書の取得の為には、領事館に専用の台紙を取得しに行く必要があります。
その後、指紋を取ってくれる指定の郵便局等に予約をした上で行き、担当の方に指紋をとってもらいます。実際の指紋採取は、スタンプ台を使って片手づつ、一本一本の指の指紋をとっていきます。とってもアナログな方法ですよね。そんなのでミスをしないの? と思われる方、さすがです。
なんと、私の指紋を取る際に、担当の方がミスをして指紋がぶれてしまい、あろうことか、もう一度領事館までバスに乗って台紙を取りに行くことになってしまいました。
みなさんも指紋を取る際は、どうか上手くいくようにお祈り申し上げます。
そうしてようやく二度目の指紋採取を経て、無事無犯罪証明書の申請を完了しました。
それから二ヶ月後(延長していた学生ビザが切れる前に)、総領事館に電話をしたところ日本から届いたということだったので、それを取りに行き、Webでワーキングホリデービザの申請をしました。
もちろん最終的には必要となるのですが、ワーホリビザの審査手順は
①申請
②担当の移民局オフィサーが審査(ここで、私達の滞在期間が二年を超えることが判明する)
③担当者から電話で無犯罪証明書のメールでの提出を求められる
④メールで無犯罪証明書を提出
⑤翌日ワーキングホリデービザ発行
という順序を踏みます。そして大体申請から実際に電話がかかってくるまで1週間ほどかかったため、
ポイント
最短でワーキングホリデービザを降ろしたい方は、無犯罪証明書の届く一週間前程度に申請する
とちょうど担当者の審査が終わった頃に手元に無犯罪証明書が届くということになります。
これはまあ裏技的な手法なので、余裕があれば届いてからの申請でももちろん問題ありません。
無犯罪証明書ですが、移民局の担当者は内容をPDFでメールして下さいと言ってきます。
ポイント
しかしながら、手元にある無犯罪証明書には「開封無効」と書いてあります。
私が提出する際も、この記載に惑わされて、どうすればいいんだ!? とひとしきり悩みましたが、こちらは開封して写真撮ってPDFに変換して送付すればOKです。
私達も少し不安だったので学校の担当者にも確認しながら進めました。
実際写真を撮って送ってすぐ降りましたので、なんの問題もありませんでした。以下私達が写真で送った無犯罪証明書の原本です。
開封無効! 紙媒体至上主義! 原本は絶対紙! という感じの文化の日本と違って、ニュージーランドは基本ペーパーレス。そういった点は日本より簡易化されていて便利に感じました。
無犯罪証明書に関しては、いくら大事な書類とはいえ、取得までなかなか長い道のりでした。一方で、他の国から来た語学学校の他のクラスメイトはスマホひとつでその場からオンラインで無犯罪証明書を2秒で取得していました。日本は、わざわざ総領事館経由で指紋送って、封筒に入れて無犯罪証明書を郵便で送らくてはいけないんだと話したら、日本はテクノロジーの国なのになんで??と不思議がっていました笑
さて、ここまでニュージーランド国内でのビザの切替について、学生ビザから学生ビザ、学生ビザからワーキングホリデービザの切替を見てきました。
このトピックのポイント
・ワーキングホリデービザは切り替えたその日から有効期限1年間である
・無犯罪証明書の取り寄せに2ヶ月以上かかる
・ワーキングホリデービザの申請自体には無犯罪証明書は必要ないため、無犯罪証明書の届く1週間前程度にワーキングホリデービザを申請すると、最短でワーキングホリデービザを取得可能
・ビザの切替は計画的にしましょう
ポイント
私達のビザの切替は手間や心労的なものを考えてもとてもスムーズとは言えず、しかもこれは割とみなさん同じ思いのようなので、この記事にまとめました。
以上、ニュージーランドのビザ事情、ビザの種類と取得方法、国内での学生ビザからワーキングホリデービザへの切り替え方法について概要をお話いたしました。皆さんが有意義な海外移住をかなえるためのご参考となりましたら幸いです。これからも、みなさんのお役に立てるような情報を発信していくつもりですので、今後とも宜しくお願いします。